うつ病でも適用可能な「精神障害者保健福祉手帳」の取得

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うつ病は本当に「長期」の治療が必要だと、わが身をもって知る今日この頃です。

私が、うつ病として初めて診断されたのは、2017年2月のことでした。

そして、それから半年経過して、「精神自立支援証書」を取得しました。

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私の場合、母子家庭なので特にこの証書を申請する必要は感じませんでしたが

母子で医療費負担はなくとも、市役所内部での負担がかわってくるのでは!?

子育て支援課が3割負担してくれていた部分を、取得することにより1割福祉課の負担になる。

(後日確認したら、やはりそうでした。福祉課としても母子家庭で医療費負担がなくても、証書を取得していただいた方が、助かります)とのことでした。

そして、もう一つの理由として、証書があることにより、仕事を探す際「自分の病状を説明する手間が省けるのでは!?」

と、思い証書を発行していただきましたが、実際に「職を探す」までに至ることなく、さらに1年が経過しました。

今回は、初診から1年半後のお話しとなります。

 

初診から1年半経過したら手続きすること

 

うつ病を発症し、治療を継続的に続けていても、すぐよくなる人とそうでない人がいるのは理解していると思います。

当然、長い時間治療にかかる人には様々な負担がかかります。

 

通院するだけでも「ものすごい労力」を使います。

たった20分~30分のために通院しても、家に帰るともう何もできないくらいぐったり・・・。

私自身の話しですが、2017年の初診から病状はよくなったり、悪くなったり

小さな波や、大きな波を描いているような状況にあります。

そうした中でやはり、頼りたい時もありますが、母子家庭なので頼る人はいません。

だからこそ、治療が長引くということもあります。

 

 

頼れる人がいる場合は、遠慮しないで「どんどん頼りましょう」

早く元の生活に戻る近道になるはずです!!

そして、身近に精神的な病気で辛い人がいたら、そっと手を差し伸べてください

辛くても「助けて」と言えないから、精神的に病気になっていく人が多いのです。

だからこそ、自分がどんなに大変な状況にあっても「大丈夫?」と聞かれたら

「大丈夫(^^♪」と答えてしまうのが、習慣化していることも多いのです。

「大丈夫?」と聞くよりも、

 

「飲み物買ってきたよ!」

「これ一緒に食べようか?」

 

と、「大丈夫」と言えないHELPをしてくれるとうれしい場合もあります。

ただ、本当に病状が重い時は、一人でそっとしておいてほしい時もあるので、見極めも大変ですが・・・(;^_^A

 

治療が長期化したら・・・。

 

うつ病はすぐに治ることを、自分自身も、周りの人たちも期待しないようにしましょう。

期待する分だけ、焦って無理に頑張りすぎて、さらに悪化する可能性もあります。

 

私自身、初診からすでに2年半が経過しました。

しかし、状況は以前よりも悪いかもしれません。

 

子供が反抗期に入り、その対応につかれてしまう。

子供の習い事などが遅くなり、送迎も大変になってきた。

 

など、母子家庭ならではの事情が重なっているのだと思います。

だったら「習い事」を辞めたらいいのか!?と言えば、そういった簡単な問題でもなく

反抗期だから放っておけばいいか。と言えば、障害を持つ我が子なりの対応が必要となってきます。

しかし、その反面で子供自身が自分でできることも、この2年間で増えてきたので楽にはなってきました

それでも障害ゆえに、私の病状を察することができない。というのは本当に辛いです( ノД`)シクシク…。

 

そのため、私は今回行動に出ました

色々手続きは大変ですが、それでも「精神障害者保健福祉手帳」を取得することにしました。

子供は「療育手帳」を取得しているので、親子そろって「手帳」を携帯しています。

 

精神障害者保健福祉手帳取得のための条件

 

「精神障害者保健福祉手帳」を取得するには、うつ病と初めて診断されてから、1年半以上継続的に通院治療をしている必要があります。

そして、こちらも専用の医師の診断書が必要となりますので、お住いの福祉課へご相談ください。

ちなみに、「精神障害者保健福祉手帳」のための診断書の作成費用は、「精神自立支援証書」の診断書より高かったです。

5,000円かかりました。かなりの出費になりますが、この手帳を取得することで支援が少しでも受けられるなら・・・。

こちらの手帳は2年更新となるので、まだ継続的に通院している場合は更新が必要となります。

 

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「精神障害福祉手帳」を取得するメリット、デメリット

 

精神障害者保健福祉手帳取得で変わること

 

高額な診断書作成費用をかけ、様々な手続きをしてこの手帳を取得して何が変わるのでしょうか!?

 

・障害者枠での職場採用

・公共交通機関の割引

・公共施設利用の割引

通院に公共交通機関を利用している場合、割引制度が利用できるのはありがたいです。

が・・・。たしか、移動距離によって割引があったり、なかったりするので

手帳発行の際に、渡される冊子などをよく確認してください。

 

私が今後利用しようとしているのは、「タクシー」です。

呼び出し料金+初乗り料金=無料

となるチケットが月4枚利用できます。通院を月2回、1往復で2枚ずつ利用できるのでちょうどよい枚数利用できます。

 

そして、子供が長期の休みなどに入ると、こんな状態でもねだられる「お出かけ」

本当に容赦ないです。そのお出かけには割引がきく施設へ行こうかと思います。

もちろん、子供の療育手帳でも割引はききますが・・・。

子供の障害はさほど重くないので、「配慮」を必要としているのは、むしろ私の方なので(;^_^A

 

精神障害者保健福祉手帳の等級で変わること

 

 

「精神障害者保健福祉手帳」の等級は3~1級となり、1級が一番重い状態となり、介護を必要としている場合です。

より1級の方が受けられる支援も多いのですが、2級でも日常生活に支障をきたしながらもなんとか生活している私のレベルでも、受けられる支援はあります。

1級の場合は各種税金の免除や、NHK受信料の免除などもあります。

2級の場合は免除のめんはあまり優遇されませんが、「障害者年金」受給の対象者となります。

 

間違えないでくださいね。障害者年金を受けられる。のではなく、受けられる可能性がある

と、いうことです。2級相当でもし受給を受けられるとしたら、7万前後となるでしょう。

そして、もし厚生年金に加入していた場合は、そこに上乗せ分があります。

子供を扶養している場合も、上乗せがあります。

 

ただし、この手続きは困難です!!

・精神自立支援証書

・精神障害者保健福祉手帳

と、来て、障害年金の手続きとなると、さらに!再び!医師の診断書と、自分で記入する問診が必要となり、

年金事務所とのやり取りも入ってきます。そして、各書類に相違部分があると却下されてしまいます( ノД`)シクシク…

その場合は、「申し立て」ができるのですが、患者本人が自分で手続きする場合は果たしてこの難関をすべて乗り越えられるのか

かなり疑問です。自分で乗り越えられる場合はすでに、かなり動き回ることが必要とされているので

「生活困難」のレベルにはないのかもしれません。

もし、「障害者年金」の受給を考えるのならば、様々な「障害者年金」についてのエキスパートである

弁護士、社会保険労務士に相談してみましょう。しかし、中には「障害者年金」をあまり扱わない方もいらっしゃるので

ネットなどで専門分野などもしっかり確認したうえで、相談し、納得したらお任せすることをお勧めいたします。

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